自動車取得税とは、都道府県の道路整備に関する費用に充てることを目的に、自動車の取得価格が50万円を超えた場合に課せられる税金です。
都道府県に納付された自動車取得税の66.5%は、市町村道の延長および面積に応じて市町村に交付され、28.5%は県に占める政令市の国道及び県道の延長と面積に応じて政令市へ交付されます。
◆ 自動車を取得した人
◆ ローン販売などで所有権が売主に留保されている場合は買主
| 自家用自動車の場合 | ⇒ | 自動車の取得価額 × 5% |
| 軽自動車・営業用自動車の場合 | ⇒ | 自動車の取得価額 × 3% |
自動車取得税は取得価額から計算されますが、その取得価額とは自動車の購入価格のことではありません。
取得価額は、下記の経年による残価率から計算され、その取得価額に基づいて自動車取得税が計算されます。
|
経過年数
|
普通自動車 |
経過年数
|
軽自動車 |
| 新車時 | 1.0 | 新車時 | 1.0 |
| 1年経過 | 0.681 | 1年経過 | 0.562 |
| 1.5年経過 | 0.561 | 1.5年経過 | 0.422 |
| 2年経過 | 0.464 | 2年経過 | 0.316 |
| 2.5年経過 | 0.382 | 2.5年経過 | 0.237 |
| 3年経過 | 0.316 | 3年経過 | 0.177 |
| 3.5年経過 | 0.261 | 3.5年経過 | 0.133 |
| 4年経過 | 0.215 | 4年経過 | 0.1 |
| 4.5年経過 | 0.177 | - | |
| 5年経過 | 0.146 | ||
| 5.5年経過 | 0.121 | ||
| 6年経過 | 0.1 | ||
◆ 申告
・新規登録または使用の届出をすべき自動車を取得した場合
⇒ その登録または届出のとき
・移転登録をすべき自動車を取得した場合
⇒ その登録をすべき事由があった日から15日以内
・その他の自動車を取得した場合
⇒ 取得の日から15日以内
◆ 納税
運輸支局で新規又は所有権移転の登録をする際に、自動車取得税申告書と自動車の取得価額を証する書類の写し(売買契約書等)を自動車税事務所に提出し、申告と同時に納めます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の程度が一定級以上の人が日常生活に使用する自動車、及び身体障害者などの方が利用するために構造を変更した自動車については、申請により自動車取得税の減免が受けられます。
低公害車については次のような特例措置が設けられています。
| 自動車の種類 | 取得の時期 | 軽減後の税率 | ||
| 自家用自動車 | 営業用自動車 軽自動車 |
|||
| 電気自動車 (燃料電池車を含む) | 平成19年4月1日 ~平成21年3月31日 |
2.3% | 0.3% | |
| 天然ガス自動車 | 平成19年4月1日 ~平成21年3月31日 |
2.3% | 0.3% | |
| ハイブリッド自動車 | バス・トラック | 平成19年4月1日 ~平成21年3月31日 |
2.3% | 0.3% |
| バス・トラック以外 | 平成19年4月1日 ~平成20年3月31日 |
3.0% | 1.0% | |
| 平成20年4月1日 ~平成21年3月31日 |
3.2% | 1.2% | ||
| 自動車の種類 | 取得の時期 | 軽減内容 | |
| 排出ガス性能及び燃費性能が下記の条件を満たす自動車 | 平成18年4月1日 ~平成20年3月31日 |
下記金額控除 | |
![]() [平成17年排出ガス基準75%低減レベル] |
+ | ![]() ガソリン車 「平成22年度燃費基準20%向上達成車」 ディーゼル車 「平成17年度燃費基準20%向上達成車」 |
取得価額から30万円控除 |
![]() [平成17年排出ガス基準75%低減レベル] |
+ | ![]() ガソリン車 「平成22年度燃費基準10%向上達成車」 ディーゼル車 「平成17年度燃費基準10%向上達成車」 |
取得価額から15万円控除 |
次のような場合には、自動車取得税は課税されません。
①自動車の取得価額が50万円以下の場合
②相続による取得の場合
③法人の合併または一定の分割による取得の場合
④所得権留保付で売買された自動車で、代金完済などにより所有権が買主へ移転した場合
⑤販売業者からの取得で、自動車の性能への不満などの理由で取得日から1ヶ月以内に販売業者に返還した場合
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