名義変更とは正式には「移転登録」といい、車の売買で所有者が変わる時に行なう手続きです。
法律上この手続きは15日以内に行うことが義務付けられています。
速やかに行わないと、自動車税の納付通知書が旧所有者に送付されたりする可能性があります。
手続きには旧所有者と新所有者の両方の書類が必要となり、両者で一緒に手続きすることになっていますが、委任状があれば新所有者または代理人だけでも問題ありません。
ここでは名義変更手続きの必要書類、手続きの流れなど詳細に説明していきます。
旧所有者の用意する書類 |
紛失した場合は運輸支局で再交付してもらう必要があります。
毎年5月に送付されてくる納税通知書の下の部分が自動車税納税証明書になっています。
自動車税の詳細
リサイクル料を支払った時に発行されたリサイクル券(預託証明書)が必要になります。
市町村役場で取得できますが、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
登録の手続きなどを本人に代わって代理人に任せる事を証明する書類です。
新旧所有者で一緒に手続きする時は不要。新所有者のみで手続きする場合は、旧所有者の委任状が必要です。
旧所有者の実印の捺印が必要です。
自動車を第三者に譲渡することを証明する書類です。旧所有者の実印の捺印が必要です。
旧所有者本人が手続きする場合には不要です。
新所有者の用意する書類 |
発行日より1ヶ月以内の車庫証明書(自動車保管場所証明書)
市町村役場で取得できますが、発行後3ヶ月以内のものが必要です。
「自動車税・自動車取得税申告書」は、運輸支局内または隣接する自動車税事務所にあります。
運輸支局で入手できます。
運輸支局で入手でき、500円分の自動車登録印紙を貼付けます。
新所有者と新使用者が異なる場合には、使用者の3ヶ月以内の住所を確認できる住民票などが必要となります。
新所有者が未成年の場合は、親権者または後見人の同意書や印鑑証明などが必要となります。
名義変更の手続きは、新所有者の住所を管轄する運輸支局で行います。 全国運輸支局一覧
旧所有者と新所有者の管轄の運輸支局が同じで、ナンバーも継続する場合は車を持ち込む必要はありませんが、それ以外の場合はナンバーが変わる為、車を運輸支局に持ち込む必要があります。
① まずは手続きに必要な上記の書類を準備します。
申請書は運輸支局の窓口に用意されてますので、当日その場で記入しても構いません。
また、面倒な方は近くの行政書士事務所に依頼して記入してもらうこともできます。
② 運輸支局で申請手続きの窓口を確認し、用意した書類を提出して申請します。
申請書と500円の自動車登録印紙を貼った手数料納付書と一緒に提出します。
③ 新しい車検証が交付されます。
混雑していなければ5分~10分で名前が呼び出され、交付窓口で新しい車検証を受け取ることができます。
④ 自動車税の移転申告と自動車取得税を払います。
自動車税は、税事務所で移転登録の申告を済ませないと旧所有者へ自動車税納付書が送られてしまいます。
自動車取得税は車の取得価額によって納付する金額が変わってきます。 自動車取得税の詳細
ナンバーを継続して使用する場合には、ここで名義変更の手続きは終了します。
⑤ ナンバー返納交付窓口へ行きます。
自動車に戻って古いナンバープレートを外し、新しい車検証と一緒に提出します。
⑥ 新しいナンバープレートを受け取ります。
古いナンバープレートと引き換えに新しいナンバープレートが交付されます。
ナンバーの料金は地域によって違いますが、1,440円~1,880円程度です。
⑦ ナンバープレートを封印します。
車に新しいナンバープレートを取り付けます。
係員が車台番号と新車検証を確認し封印してくれます。
封印が完了したら、新車検証を返してもらえます。
以上が名義変更の手続きとなっています。車庫証明の手続き同様に簡単ですので、是非チャレンジしてみてください。
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